屋根からの落氷雪、積雪に伴う給排気筒の閉塞および建物の倒壊に注意しましょう!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新
屋根からの落氷雪に注意しましょう!
【屋根からの落雪危害防止の根拠】 北海道建築基準法施行条例(昭和35年7月30日条例第33号) (氷雪の落下による危害の防止) 第13条 多雪区域(令第86条第2項ただし書の規定により指定された区域をいう。以下同じ。)内においては、道路境界線又は隣地境界線に近接していて氷雪の落下による危害を生ずるおそれのある 建築物には雪止めを設け、かつ、屋根又は天井を規則で定める構造とする等、雪滑り及び氷の落下を防止するため有効な措置を講じなければならない。 |
・落下により隣家や通行人、車両に損害を与えた場合、建物所有者は被害者から損害賠償を求められることがあります。このようなケースは民事の問題になりますので、当事者同士の話し合いが必要になります。調整が困難な場合や、損害賠償等の法律的なご相談は「弁護士無料法律相談」をご利用ください。
FF式ストーブなどの給排気筒閉塞に注意しましょう!
積雪や屋根からの落雪などにより、FF式ストーブなどの給排気筒が雪でふさがると不完全燃焼を起こし大変危険です。
給排気筒周辺の除排雪をこまめに行ってください。
積雪による建物の倒壊防止について
建物の倒壊事故を防止するため、建物を所有されている方につきましては、雪下ろしを行うなど適切な管理をお願いいたします。
また、空家を所有されている方につきましても同様の管理をお願いいたします。
雪おろし時などの事故防止について
屋根の雪おろし、除雪機械を使用しての除雪をする場合には、ご自身の安全について十分注意して作業願います。
雪おろし時等における注意パンフ(北海道提供)(PDF形式:149KB)