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大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月3日更新

 

 

 

 

 

大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

 建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年5月以前に着工された建築物のうち、不特定多数の方が利用する大規模な建築物などについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されます。報告先は、所管行政庁(建築基準法の特定行政庁と同様)となります。 

 

 

 

 

 

耐震診断の義務化対象建築物・報告について

◎耐震診断の義務化対象建築物

1 昭和56年5月以前に着工された建築物

2 対象となる建築物の例
 (1)不特定多数の方が利用する大規模な建築物等(主なもの)

 

 

用途 階数 床面積の合計
下記以外の用途 3以上 5,000平方メートル以上
幼稚園・保育園 2以上 1,500平方メートル以上
小中学校 2以上 3,000平方メートル以上
老人ホームなど 2以上 5,000平方メートル以上

※行政庁(所管行政庁)への報告期限は平成27年12月31日

 (2)道又は市町村が決める「避難路」に接する建築物・道が定める「防災拠点施設」については、別途規定する予定です。


◎報告を受けた行政庁(所管行政庁)は結果を公表します。

なお、報告を行わなかった場合、また、虚偽の報告を行った場合、所管行政庁から報告又は是正の命令があり、従わない場合は、罰則規定もあります。

【照会先】
・北海道石狩振興局産業振興部建設指導課 011-231-4111
・石狩市建設水道部建築住宅課         0133-72-3141