被相続人居住用家屋等確認書の発行について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
「被相続人居住用家屋等確認書」とは、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要な書類の一つです。
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
詳細及び申請書については、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(国土交通省HPより)をご覧ください(別ウィンドウで表示)。
上記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、下記の窓口へ提出をお願いします。
※申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
申請窓口
石狩市建設部建築住宅課
TEL:0133-72-3141
Email:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
※制度のお問合せについては各税務署でご確認下さい。