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建築・解体工事の際の申請や届出、各種制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月10日更新

建築物を建築するとき

建築確認申請について

建築物の新築や増築をするときは、事前に建築確認申請の手続きが必要です。プレハブ車庫等も対象になります。

ただし、準防火地域以外の地域において10平方メートル以下の増築については建築確認申請の手続きが不要となります。

なお、建築確認申請の手続きが不要の場合でも、建築基準法の規定は受けます。

建築工事をするときは、建築住宅課または建築士などに事前にご相談ください。

北海道福祉のまちづくり条例の届出

不特定かつ多数の者の利用に供する施設の新築等をしようとする場合、工事に着手する前に、届出を提出する必要があります。                   

届出は、建築確認申請と同時に行い、バリアフリー法に基づく自主チェックリストを併せて提出する必要があります。

認定制度について

建築物の解体等をするとき

建築物によく使用されている、コンクリート・木材・アスファルトについては再資源化することが義務付されています。

床面積10平方メートル以上の建築物を解体する際には除却届を工事着手の前に提出してください。

また床面積の合計80平方メートル以上の建築物を解体する際などには建設リサイクル法の届出を工事着手の7日前までに提出してください。

 

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