空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく命令について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月11日更新
特定空家等に係る措置命令について
下記の空家は、石狩市が空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に定める「特定空家等」に認定し、所有者へはこれまで、解体・撤去の指導、勧告を行ってきましたが履行が無く、この度、法第22条第3項の規定に基づき、令和6年9月11日付け石建住第213号により、解体・撤去することを命じましたので、同上第13項の規定により周知します。
特定空家等の概要
特定空家等の所在地
石狩市浜益区浜益34番地2
用途・規模
居宅・木造2階建て
措置の内容
対象となる特定空家等が倒壊または建材等が飛散することにより、道路通行者等や周囲の建物へ損害等を与える事が無いように適切に解体・撤去すること。
また、対象となる特定空家の内部またはその敷地に残置されている動産等についても運び出し、関係法令に従って適切に処分等すること。
命ずるに至った事由
この建物は、損傷が著しく外壁・屋根の一部が崩落している状況であり、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態かつ著しく衛生上有害となるおそれのある状態であること。
措置の期限
令和6年11月12日
外観写真