地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請及び指定更新手続きについて
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定申請について
地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の新規指定にあたっては、下記の書類により指定の申請を行う必要があります。なお、地域密着型サービス事業所については、石狩市の介護保険事業計画に基づいた施設整備を行う者として選定された事業者が申請を行うこととなります。
<サービスの種類>
(1)夜間対応型訪問介護
(2)認知症対応型通所介護(介護予防)
(3)小規模多機能型居宅介護(介護予防)
(4)認知症対応型共同生活介護(介護予防)
(5)地域密着型特定施設入居者生活介護
(6)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(8)看護小規模多機能型居宅介護
(9)地域密着型通所介護
(10)居宅介護支援
添付すべき書類 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 参考様式 | |
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指定申請書 | 〇 | |||||||||||
指定更新申請書 | 〇 | |||||||||||
申請書付表 | 〇 |
〇 (単・併)
〇 (共) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1 | 登記事項証明書又は条例等 | 〇 | ||||||||||
2 | 特別養護老人ホームの認可証等の写し | 〇 | ||||||||||
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ○ | 参考様式1 | |||||||||
4 | 管理者の経歴 | ○ | ☆ | 参考様式2 | ||||||||
5 | 平面図 | ○ | 参考様式3 | |||||||||
6 | 設備等一覧表 | ○ | 参考様式4 | |||||||||
7 | 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間 | ○ | ||||||||||
8 | 併設する施設の概要 | ○ | ||||||||||
9 | 運営規定 | ○ | ||||||||||
10 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ○ | 参考様式5 | |||||||||
11 | 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容 | ○ | ○ | |||||||||
12 | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連絡体制及び支援の体制の概要 | ○ | ○ | |||||||||
13 | 関係市町村及び他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 | ○ | ||||||||||
14 |
誓約書(介護保険法第78条の2第4項各号に該当しないことを誓約する書面) |
〇 | 参考様式6 | |||||||||
15 | 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 | ○ | ○ | ○ | 参考様式7 |
備考 「☆」を付した欄の添付書類は、参考様式によらず、主任介護支援専門員研修修了証(経過措置期間中は介護支援専門員証の写し)を添付してください。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の指定更新について
平成18年4月施行の介護保険法の改正で指定の更新制度が導入され、指定の効力に6年間の有効期間が設けられました。更新を受けなければ、サービス事業所の指定の効力を失うこととなります。
石狩市地域密着型サービス事業者の指定更新手続きについて [Wordファイル/36KB]
〇指定更新申請書 [Excelファイル/33KB]
・その他の提出書類については、上の表をご参照下さい。
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者の変更届等について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届出書とともに、その変更内容が確認できる書類をご提出いただきます。なお、変更届出書等は、変更が生じた日から10日以内に提出してください。
また、事業の廃止・休止や再開、指定の辞退については、以下の様式により石狩市に届け出てください。なお、いずれの場合も、その廃止・休止、再開、指定を辞退する日の1ヶ月前までに提出してください。