特定事業所集中減算について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月6日更新
特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間中に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置づけた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、紹介率の算定をしていただきます。
算定の結果、対象となるサービスのいずれかについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算届出書を市に提出していただきます。
■判定期間、提出期限、減算適用期間
・期間等
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月から8月 | 9月15日 | 判定期間後の10月1日から3月31日まで減算 |
後期 | 9月から2月 | 3月15日 | 判定期間後の4月1日から9月30日まで減算 |
※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日までに提出をお願いします。
■提出書類等
様式2 理由書(正当な理由に該当する場合) [Excelファイル/25KB]
※すべての対象サービスにおいて判定結果が80パーセント以下の場合は提出不要です。
■提出先
石狩市保健福祉部高齢者支援課(総合保健福祉センターりんくる内)へ提出してください(メールは不可)。