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石狩市土砂災害等危険住宅移転事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 市内の安全な生活環境の実現や居住環境の向上を図るため土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅に居住する所有者に対して除却費と移転費用の一部を補助いたします。

【補助内容】

 ○既存不適格住宅の除却費用 限度額97万5千円

 ○移転先の建設または購入にかかる借入金の利子相当額 限度額415万円 ※建物319万円 土地96万円

 事業パンフレット [PDFファイル/665KB]

 

【対象となる危険な住宅】

 土砂災害特別警戒区域内にある建築基準法施行令第80条の3の規程に適合していない既存不適格住宅

 

【対象者】

 土砂災害特別警戒区域に指定された日以前から居住する既存不適格住宅の個人所有者

 (ただし、居住者が高齢者で借入が困難な場合には、その親族を加えることも可能です)

 

【事前申込】令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

【事業実施】令和7年4月中旬から令和8年1月末日まで

 ※この移転事業は事前申込をした翌年度に実施する2ヵ年事業となります。

 ※事前申込が多数の場合にはお断りする場合があります。

 ※補助金を受けるためには、危険な住宅の除却が条件となります。

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