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農業委員会の仕事

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

農業委員会の仕事

優良農地を守り、有効利用する取り組み
法令に基づく必須の業務

 1.農地法に基づく業務
 (1)農地の権利移動  (2)農地転用  (3)農地等の賃貸借の解約等
 (4)和解の仲介  (5)農地の賃借料情報の提供
 2.農業経営基盤強化促進法に基づく業務
 (1)「基本構想」作成に際しての意見  (2)農用地利用計画の決定  (3)遊休農地の有効利用の指導
 (4)嘱託登記
 3.農業振興地域整備法に基づく業務
 (1)交換分合  (2)特定利用権
 4.特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務
 (1)特定農地貸付法  (2)市民農園整備促進法
 5.土地改良法に基づく業務
 (1)土地改良事業に参加する資格者の認定  (2)交換分合
 6.その他法令等に基づく業務
 (1)特定農山村法  (2)土地区画整理法  (3)租税特別措置法
 (4)農地取得資金・自作農資金
農業振興のための取り組み
法令に基づく任意の業務

 1.農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
 2.農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
 3.法人化その他農業経営の合理化に関する業務
 4.農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究の業務
 5.農業及び農民に関する情報提供の業務
意見の公表、建議、答申

 1.農業者の利益代表機関として、意見の公表をしたり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申する業務