給水装置(水栓等)のQ&A
給水装置(水栓等)のQ&A
宅内の水道管理区分(給水装置など)は?
A:配水管から分岐されご家庭などに引き込まれた給水管及びこれに直結するバルブ類や蛇口などの給水用具を給水装置といいます。
また、3階以上のマンションやビルなどでは、水を一旦受水槽に貯め、ポンプで加圧したり屋上の高置水槽にくみ上げて各階に水を送っている場合もありますが、この場合は、配水管から受水槽への給水口までを給水装置といいます。
水道管理の範囲
■漏水したり故障した場合
給水装置(給水管や蛇口、給湯器など)は、水道メータを除いて所有者の財産です。
よって、漏水したり故障したりした場合は、所有者または使用者が費用を負担して修理していただくことになります。
ただし、以下の箇所で老朽化による「自然漏水」は、水の有効利用の観点から石狩市の負担で修理します。
石狩市で修理できる漏水箇所は次のとおりです。
☆配水管の分岐から水道メータまで(一般的な住宅)
☆配水管の分岐から第1止水栓まで(集合住宅や工場など)
しかし、漏水箇所により石狩市では修理ができない場合があります。詳しくは、水道施設課までお問い合わせください。
■お客様でもお調べください
漏水は、大切な水資源をムダにするだけでなく、水の使用量も多くなり、結果的にお客様の水道料金も高くなりますので、水漏れしていないか定期的に点検を行いましょう。
■連絡先
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
水がまったく出ない、水圧が低いときは?
A:水が出ない場合や水圧が低い場合は様々なことが考えられます。
■水がまったく出ない場合は次のことが考えられますので、ご確認してください。
・近くで水道管工事に伴い断水をしていないか
↠水道施設課へご連絡ください。
・水抜き栓が作動していないか
↠ご自宅の水抜き栓をご確認してください。
・水道料金を滞納していないか
↠水道営業課へご連絡ください。
・宅内で漏水していないか
↠そのときは水道施設課へご連絡ください。
■水圧が低い場合は次のことが考えられますので、ご確認してください。
・蛇口などに設置しているストレーナーにスケール※が付いていないか
↠そのときはストレーナーを外し清掃してください。
・築年数が古い家では給水管内に錆こぶが発生し管内が細くなっている可能性があります。
↠そのときは石狩市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
・水抜き栓が半開きになっていないか
↠水抜き栓の開閉作業を繰り返し行ってください。
ただし、水抜き栓が硬い場合は無理に開閉すると壊れる場合がありますので、作業を中止し石狩市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
※スケールとは、水中に溶けているミネラル分などが結晶化したものをいいます。
石狩地区は平成24年度まで、地下水を水源とした水道水でしたが、地下水にはミネラル分などが豊富に含まれていたことから、結晶化した(砂状で茶色、または白っぽい)粒が蛇口から出てくる場合あります。
スケールは健康への影響はありませんので、ご安心ください。
■連絡先
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
石狩市水道部水道営業課 Tel:0133-72-3133
石狩市指定給水装置工事事業者 (詳しくはここをクリック)
漏水修理を頼みたいときは?
A:漏水は大切な水をムダにするだけではなく、お客様の料金負担も大きくなります。わずかな漏水でも、すぐに石狩市指定給水装置工事事業者に修理(お客様のご負担)を申し込んでください。
※給水装置工事事業者については下記の関連するホームページを参照
「石狩市指定給水装置工事事業者一覧」(詳しくはここをクリック)をご覧ください
※もしくは、石狩市内の給水装置工事事業者で組合を構成していますので、そちらに相談することもできます。
■連絡先
石狩市管工事業協同組合 Tel:0133-73-8658
道路に水が流れている(吹き出している)ときは?
A:水道管から漏水している可能性があります。お手数ですが、次の連絡先に状況をお知らせ願います。
■連絡先
平日(8時45分から17時15分)
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
平日(時間外)、休日
石狩市役所代表 Tel:0133-72-3111
水道メータの取り替えは?
A:水道メータの検定有効期間は、計量法により8年と定められています。
■石狩市では、水道メータの取替え作業を石狩管工事業協同組合に委託して定期的(8年以内)に取替えを行っています。
石狩市で取替える水道メータは、口径φ13mm~φ25mmが対象です。毎年5月~10月に実施していますので、ご協力をお願いします。なお、水道メータの取替費用は無料です。
また、口径φ30mm以上の水道メータは、使用者及び所有者の自己負担で取替えていただきます。検定有効期間が切れる前に石狩市から、『有効期間満了のお知らせ』を送付させていただきますので、有効期間内に取替え工事を行ってください。
口径φ30mm以上の取替え工事は、石狩市指定給水装置工事事業者に相談・発注し給水装置工事事業者から石狩市に申請していただくようお願いします。
■連絡先
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
石狩管工事業協同組合 Tel:0133-73-8658
石狩市指定給水装置工事事業者 (詳しくはここをクリック)
水道メータボックスのフタが損傷したときは?
A:水道メータ以外の給水装置は、お客様の所有物になります。
水道メータボックスのフタが割れた場合は、お客様のご負担にて石狩市指定給水装置事業者に依頼のうえ交換をしていただきますようお願いいたします。
■連絡先
石狩管工事業協同組合 Tel:0133-73-8658
石狩市指定給水装置工事事業者 (詳しくはここをクリック)
水道メータの位置を嵩上げしたり、移設したいときは?
A:お客様のご負担にて、石狩市指定給水装置工事事業者に依頼のうえ工事をしていただきますようお願いいたします。
■連絡先
石狩管工事業協同組合 Tel:0133-73-8658
石狩市指定給水装置工事事業者 (詳しくはここをクリック)
水道の新設工事・宅地内の給水管工事がしたいときは?
A:水道の新設・改造・撤去の工事を行う際には、水道施設課へ工事の申請が必要です。工事が必要な際には、石狩市が指定する「石狩市指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
■申請が必要な水道工事
・新設:家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
・改造: 家の建替え、給水管の種類や太さを変えたり蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
・修繕:軽微な変更以外の配管を伴う修繕をするとき
・撤去:家屋の取り壊しなどに伴い給水装置を撤去するとき
注:石狩市指定給水装置工事事業者はお客さまから工事の依頼を受けたのち、給水装置工事申請書・配管図面など、必要な書類を作成して水道施設課に給水装置工事の申し込みをします。
※石狩市指定給水装置工事事業者の一覧は下記の関連するホームページをご覧ください。
■工事等の費用
給水装置工事事業者に工事を依頼されますと、その工事に対する工事費用と石狩市に対する手数料が必要になります。これらはすべて、お客さまのご負担になります。
工事費用については、使われる材料や工事の規模によって金額が異なります。工事費用の見積りは、石狩市では行っておりませんので、工事を依頼する石狩市指定給水工事事業者へ見積りを依頼・検討したのち、お客さまが十分に納得された上で契約されますことをお勧めします。
■手数料
・設計審査手数料
お客さまから工事の依頼を受けた石狩市指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、水道施設課に給水装置工事の申し込みをします。
水道施設課では申し込みのあった工事の設計について審査します。この設計審査にかかる手数料が設計審査手数料(例えば、φ20mmの場合では工事費の3%)です。
・工事しゅん工検査手数料
給水工事の工事完了後、水道施設課では設計書どおりに工事が行われているか検査を行います。この工事検査についてかかる手数料が、工事しゅん工検査手数料(例えば、φ20mmの場合では工事費の7%)です。
■連絡先
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
石狩市指定給水装置工事事業者 (詳しくはここをクリック)
浄水器とは?
A:浄水器は、活性炭、ポリエチレン、セラミックなどをろ過材とし、水道水のなかに残っている塩素や濁質などを減少させることを目的とした給水器具です。
近年、性能の優れた浄水器が開発、市販されていますが、なかには販売方法を巡ってトラブルも発生しているようです。
石狩市の水道水質を考えると一般的には設置する必要はありません。しかし、塩素臭が気になる方、受水槽の管理に不安がある方などそのまま飲むことに抵抗を感じ、水道水を飲みやすくするために浄水器を設置されている例が多いようです。
ただし、浄水器は水中の塩素をとってしまうため、取扱いを誤ると不衛生になることもありますので、取扱説明書や処理能力などを充分に理解した上でご使用ください。
高額な浄水器を売り込もうと、水道水の安全性を疑わせるような言葉で、お客様を不安にさせる業者もいます。売り込みにきた場合、購入を即決せずに保健所や消費生活センターなどに相談してから判断するようにしてください。
注:浄水器を設置される方へ
・浄水器の管理責任は設置者にあります。
・浄水器を通した水は、水道法で定めている残留塩素濃度に適合していない場合が多いため、水質面も含め設置者の責任においてご使用ください。
水道管の地下埋設状況について知りたいときは?
A:水道管の埋設状況については、道路等に埋設してある石狩市所有の配水管と配水管から分岐されご家庭に引き込まれた個人所有の給水管に分けて図面の情報管理を行っています。
■配水管の埋設状況について
配水管の埋設状況を調査する場合は、正確な調査場所の確認が必要となりますので窓口での直接対応を行っており、電話等での問合せにはお答えしていません。
※配水管竣工図面の閲覧は無料ですが、コピー代は一枚10円となります。
■給水管の埋設状況について
給水管の埋設状況を管理している給水装置図面は、給水管が個人の所有物であることから個人の氏名・住所など個人情報が記載されておりますので、窓口で直接対応を行っており、電話での問合せにはお答えしていません。
また、所有者本人か所有者の委任状をお持ちの方以外には情報の提供はできません。
※給水装置図面の閲覧は無料ですが、コピー代は一枚10円となります。
■配水管管網図について
配水管管網図は、配水管の情報を併記した概略図(参考図)であり、給水装置図面のような個人情報は含まれておりませんので、誰でも窓口にて閲覧することができます。
※配水管管網図面の閲覧は無料ですが、コピー代は一枚10円(カラーは一枚25円)となります。
■お問合せ先
詳しくは水道施設課までお尋ねください。
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
貯水槽水道の給水施設以下の管理区分は?
A:建築物内の給水設備の衛生を確保するため、貯水槽は適正な清掃などの管理が必要です。
貯水槽以下の給水施設で貯水槽の容量が10㎥を超えるものは「簡易専用水道」として水道法の適用となり定期検査が必要となります。
「簡易専用水道」は、年1回は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等での検査が必要となります。
■お問合せ先
石狩市水道部水道施設課 Tel:0133-72-3135
※詳しくは、下記の石狩市水道部水道施設課ホームページをご覧ください。
貯水槽水道について (詳しくはここをクリック)
簡易専用水道について(詳しくはここをクリック)