中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進について
導入促進基本計画の策定について(石狩市)
石狩市では平成30年6月26日付けで経済産業省より導入促進基本計画の同意を受け、先端設備等導入計画の申請の受付を開始しました。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、この市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を
受けることで税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。
概要資料等
「先端設備等導入計画」等の概要について(令和5年4月1日更新) [PDFファイル/975KB]
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版) [PDFファイル/1.68MB]
Q&A(令和5年4月1日更新) [PDFファイル/292KB]
■詳細は下記HPをご覧ください。
(1)先端設備等導入計画のスキーム・認定認定の対象者「中小企業者」
先端設備等導入計画のスキーム・認定認定の対象者「中小企業者」 [その他のファイル/134KB]
(2)先端設備等導入計画の主な要件・認定フロー
先端設備等導入計画の主な要件 [その他のファイル/106KB]
(3)新規申請書類
1 申請書類 |
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/28KB](原本) |
2 税制措置の対象となる設備の |
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/28KB](原本) ※ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)(6)も必要です。 |
3 賃上げ方針を表明する場合 (固定資産税を3分の1に軽減) |
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/28KB](原本) ※ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)(7)も必要です。 |
(6)変更申請
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。なお、設備の
取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更
の場合は、変更申請は不要です。変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。(変更・追加部分に
ついては、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
1 申請書類 |
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/26KB] |
2 税制措置の対象となる設備の |
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/26KB] ※ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)(8)も必要です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみたのめ、変更申請時に賃上げ |
支援措置について
(1)固定資産税の特例
以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
詳しくは、「先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)」をご確認ください。
なお、固定資産税の減免手続きについては、市税務課資産税担当(0133-72-6120)にお問合せください。
【固定資産税の特例について】
固定資産税の特例について [その他のファイル/98KB]
【スキーム図(1)(投資利益の要件について)】
スキーム図(1)(投資利益の要件について) [その他のファイル/112KB]
【スキーム図(2)(賃上げ方針の表明について)】