障害者優先調達推進法に対する取り組み

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ページID 1004252  更新日 2025年4月29日

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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。この法律は、国や地方公共団体などが物品などの調達にあたり、障がい者就労施設などから優先的に物品などを調達することにより、障がい者の自立の促進を図ることを目的に制定されたものです。障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障がい者就労施設などからの調達方針を策定するとともに、調達実績を公表することとされています。

石狩市でも障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、毎年度調達方針を策定するとともに実績を公表します。

令和7年度

方針
令和7年度 石狩市障がい者就労施設等優先調達方針 
実績
令和8年度公表予定

令和6年度

方針
令和6年度 石狩市障がい者就労施設等優先調達方針 
実績
令和7年度公表予定

令和5年度

方針
令和5年度 石狩市障がい者就労施設等優先調達方針
実績
令和5年度 石狩市障がい者就労施設等優先調達実績

 

〈参考〉

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-3194 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。