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障がい者有料道路通行料金の割引

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月16日更新

障がい者有料道路通行料金の割引

 障がい者割引を受けるためには、事前登録が必要です。​
 割引有効期間は、新規申請・変更申請をした日から2回目の誕生日まで、更新申請をした日から3回目の誕生日までとなり、更新には上記と同じ手続きが必要となります。​

対象者

  • 身体障害者手帳所持者(本人運転)
  • 第1種身体障がい者(介護者運転)
  • 療育手帳重度(A)(介護者運転)

内容

  • 対象車両
    本人または家族(同一生計者)が所有する車両で障がい者1人につき1台

    ※介護者が運転する場合で、本人または家族が所有していない場合、当該障がい者を継続して日常的に介護する方が所有する車両
    ※営業用車両を除く
    ※車検証に自家用とあるもの。事業用は対象外
    ※ほか一部対象外の車両あり
  • 割引率
    ​5割

手続き​

 障がい福祉課であらかじめ、障害者手帳に、割引対象車両ナンバーと有効期限の記載(介護者運転の場合は、そのほかに介護者運転の適用者であることを示すシール)を受けていただきます。

申請に必要なもの

 (1)電子車検証をお持ちの方

  • 障害者手帳
  • 運転免許証
  • 電子車検証
  • 自動車検証記録事項 ※
    ※車検証の電子化から3年間は、電子車検証を交付すると際に、従来の車検証と同等の情報が記載されている自動車検証記録事項が交付されます

 (2)紙の車検証をお持ちの方​

  • 障害者手帳
  • 運転免許証
  • 車検証(原本)

 ※ETCを利用される方はETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)とETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。ETC利用対象者証明書を発行します

 ※ローンを組んでいる方は契約書も必要です