確認申請・完了検査申請の提出
お知らせ
令和7年(2025年)4月施行 建築基準法・建築物省エネ法の改正について
- 4号特例の見直し
建築基準法の改正に伴い、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われます。建築士が設計を行う場合に、構造関係規定等の審査が省略される制度(いわゆる4号特例)の対象が縮小されます。2階建てまたは延べ面積が200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)は、構造によらず、構造関係規定等の審査が必要になります。また、新2号建築物は、大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象になります。
厚田・浜益などの都市計画区域外においては、構造によらず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は建築確認の対象になります。
- 建築物省エネ法の改正
建築物省エネ法の改正により、原則すべての建築物を新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。
- 法施行の施行日前後の取り扱い
建築基準法の改正に伴い、施行日(令和7年4月1日)以降に工事着手する建築物は改正法が適用になります。
確認申請や完了検査申請についてお知らせします。
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管理建築士講習について。北海道建築指導課のページ(外部リンク)
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建築士定期講習の受講について。北海道建築指導課のページ(外部リンク)
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確認申請等に関する指針が定められ、審査が厳格化されました (PDF 7.9KB)
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消防用図面の提出をお願いします (PDF 8.1KB)
都市計画区域外で確認申請が必要な建築物
- 建築基準法第6条第1項第1号から第2号建築物(令和7年4月1日から)
- 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物
石狩市の建築物に関する諸数値
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石狩市の建築物に関する諸数値 (PDF 38.2KB)
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地区計画について
地区計画に関する規制、届出について
法22条区域 [建築基準法第22条]
準防火地域を除く、市街化区域全域
建ぺい率の緩和 [建築基準法第53条、北海道建築基準法施行細則第21条]
建ぺい率10%加算の条件は、以下のいずれかに該当するものであること。
- 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上の当該道路に接しているもの
- 2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
- 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ずるもの
確認申請・完了検査申請の提出図書
建築基準法第6条第1項第2号(木造で、2階以下かつ300平方メートル以下)及び第3号建築物の提出図書は以下のとおりです。
確認申請書等の様式
- 令和6年11月1日より確認申請書等の様式が変更になっています。これら様式につきましては、北海道のホームページ「様式ダウンロード」もしくは、一般財団法人建築行政情報センターのホームページ(有料の会員登録が必要です)等からダウンロードできます
確認申請の提出図書
- 建築基準法施行規則に定める図書
- 特例の場合の基本的図書
建築士の設計による一戸建て住宅の場合の基本的な図書についてご案内しています - 確認申請を代理人に委任する場合は、委任状が必要です
- 設計者または工事監理者が建築士である場合は、建築士免許証、建築士定期講習の終了証の原本が必要です
- 都市計画法や土地区画整理法に基づく許可を要する場合は、この規定に適合していることを証する書面を添付してください
- 建築物の工事と一体でし尿浄化槽を設ける場合は、し尿浄化槽設計概要書及び図面を添付してください
- 建築基準法に基づくシックハウス対策について(国土交通省ホームページ)
- その他審査に必要な図書の提出をお願いする場合があります
完了検査申請の添付図書
- 写真提出様式
検査の特例の場合は、申請書に工事実施確認写真が必要になります - 完了検査申請時に提出していただいていたシックハウスに関する建材の写真は不要となりました
関連様式
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建築工事届 (Excel 551.8KB)
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建築工事届 (PDF 1.4MB)
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第3号様式 名義変更届出書 (Word 30.0KB)
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第3号様式 名義変更届出書 (PDF 68.2KB)
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第4号様式 取下届出書 (Word 29.0KB)
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第4号様式 取下届出書 (PDF 61.3KB)
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第5号様式 取りやめ届出書 (Word 29.0KB)
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第5号様式 取りやめ届出書 (PDF 67.7KB)
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第10号様式 確認を受けた内容の変更届出書 (Word 28.0KB)
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第10号様式 確認を受けた内容の変更届出書 (PDF 53.5KB)
確認申請・完了検査等の手数料
令和7年4月1日から確認申請と完了検査の手数料が改訂されます。新たに仮使用認定申請の手数料が新設されます。
※建築設備や変更確認などについては、お問合せください。
北海道の建築主事へ確認申請等を申請する場合の手数料は北海道のホームページをご参照ください。
※建築基準法第6条第1項第1号及び第2号(3階以上、300平方メートル超え)
建築士免許証等の原本提示について
- 平成24年12月3日付け技術助言(国住指第3329号)「建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無等について」を受け、平成26年2月3日(月曜日)より石狩市に建築確認申請書、または完了検査申請書(以下、「確認申請書等」と言う。)を提出される場合(北海道で審査を行う物件を除く)、確認申請書等に記載されたすべての設計者及び工事監理者の建築士免許証等及び建築士定期講習修了証の原本確認をさせて頂きます。
- 各申請の受付時に確認いたしますので、確認申請書等提出の際は免許証及び終了証の原本をご持参頂きますようご協力お願いいたします。
- なお、ご持参頂いた免許証及び終了証に関して、写しを取らせて頂き次回の定期講習の受講までは再提出は不要となります。
- ※民間指定確認検査機関に提出される場合は各提出先の機関にお問い合わせください。
- ※構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合は、構造設計一級建築士証および構造設計一級建築士定期講習終了証、または設備設計一級建築士証および設備設計一級建築士定期講習終了証を含みます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築指導担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3141 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。