第10期石狩市分別収集計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第1項の規定により、容器包装廃棄物の分別収集を行う市町村は、3年毎に5年を1期とする分別収集計画を定めることとなっています。
第10期石狩市分別収集計画は、令和5年度から令和9年度を計画期間とし、この計画に基づき容器包装廃棄物のリサイクルを進めることによって、廃棄物の減量や最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設の延命化、温室効果ガスの削減などを推進しようとするものです。
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環境市民部 ごみ・リサイクル課
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